−建設費や家賃の補助があり、土地オーナー様に有利− 特定優良賃貸住宅制度
本制度による、新規の住宅供給は、各都道府県ごとに平成22年〜23年に順次終了ました。
(認定済み住宅の家賃補助については引き続き受けることができます。)
我国では、ファミリー向けの賃貸住宅(3LDKなど)が著しく不足しており、良質な住宅が求められています。
特定優良賃貸住宅制度は、こうした事情を背景に、民間の土地所有者などによる優良な賃貸住宅の供給を促進し、これを公的賃貸住宅として活用するため、一定の条件を満たした優良な住宅のオーナー様に対し、建設費の一部と入居者様の家賃負担の一部を補助する制度です。

メリット1:建設費補助
認定を受けた特定優良賃貸住宅の建設費のうち、共同施設・空地等の整備に要した費用に対して補助が受けられます。
メリット2:家賃補助
入居を希望する人がスムーズに入居できるよう、一定の基準内でオーナー様に対し家賃補助があります。

◆主な建設基準
認定は各都道府県知事が地域の住宅事情を勘案して行ないます。
認定を受けるためには、その住宅がファミリー向けの良質な賃貸住宅でなければなりません。
- 建設戸数は10戸以上であること。
- 一戸当りの住宅専用面積が65m²〜125m²であること。
- 建物構造は、耐火構造または準耐火構造であること。
- 専用のキッチン、水洗トイレ、浴室等の設備を整えること。
- その他の基準に適合すること。
※上記の基準は地方公共団体によって異なる場合があります。
メリット3:公庫融資の拡充と利子補給
公庫の通常融資額(特別加算額を除く)が増額となり、建設費の80%まで引上げになります。また、この公庫融資の返済にあたっては、5年間にわたって年2%の利子補給(地方公共団体による)が行われますので、元々低利の公庫融資がよりいっそう低いものになります。





