平成23年4月5日
東建コーポレーション株式会社
東日本大震災により被災された弊社オーナー様、及び弊社管理物件の入居者様につきまして、地震保険にご加入されている場合で、一部損以上と認定された場合には、保険金が支払われます。
地震保険では、地震・噴火・津波を原因とする「建物」と「家財」の損害や、地震が原因で発生した火災による損害を補償します。
今回の震災による損害は、「地震保険」に加入している場合にのみ補償されます。
保険金額は通常、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲となります。一世帯当りの限度額は、建物が5,000万円、家財が1,000万円となります。
■日本損害保険協会(地震保険の解説)
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/
弊社物件のオーナー様で地震保険(建物)にご加入されている場合、お支払いされる保険金は損害の程度に応じて
下記のようになります。
居住用建物(店舗等の併用の場合も含む)
2.お支払い保険金| 損害の程度 | 支払われる保険金 |
|---|---|
| 全損 | 建物の地震保険金額の100%(時価額が限度) |
| 半損 | 建物の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度) |
| 一部損 | 建物の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
東建リースファンドにてご契約をされている弊社物件のオーナー様は、全てすでに保険会社へ連絡済みです。
東建リースファンド以外でご契約されている場合は、オーナー様ご本人から、ご契約された保険会社、
もしくは保険代理店へご連絡をお願い致します。
弊社管理物件の入居者様で家財保険(地震保険付き)にご加入されている場合、支払われる保険金は損害の程度に応じて
下記のようになります。(弊社仲介により家財保険に加入された方も同様です)
居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
※保険の対象外となるもの
通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類など
| 損害の程度 | 支払われる保険金 |
|---|---|
| 全損 | 家財の地震保険金額の100%(時価額が限度) |
| 半損 | 家財の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度) |
| 一部損 | 家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
入居者様ご本人から、契約された保険会社、もしくは保険代理店へご連絡をお願い致します。
弊社でご契約頂いた場合は、エース損害保険へご連絡下さい。
TEL:0120-011-313
受付時間:年中無休 24時間
以上