東建コーポレーション

平成23年4月5日
東建コーポレーション株式会社

東日本大震災に被災された弊社管理物件の地震保険の取扱いについて

東日本大震災により被災された弊社オーナー様、及び弊社管理物件の入居者様につきまして、地震保険にご加入されている場合で、一部損以上と認定された場合には、保険金が支払われます。

■地震保険とは

地震保険では、地震・噴火・津波を原因とする「建物」と「家財」の損害や、地震が原因で発生した火災による損害を補償します。

今回の震災による損害は、「地震保険」に加入している場合にのみ補償されます。
保険金額は通常、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲となります。一世帯当りの限度額は、建物が5,000万円、家財が1,000万円となります。

■日本損害保険協会(地震保険の解説)
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/

■オーナー様の地震保険について

弊社物件のオーナー様で地震保険(建物)にご加入されている場合、お支払いされる保険金は損害の程度に応じて
下記のようになります。

1.対象

居住用建物(店舗等の併用の場合も含む)

2.お支払い保険金
損害の程度 支払われる保険金
全損 建物の地震保険金額の100%(時価額が限度)
半損 建物の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度)
一部損 建物の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
3.お手続き

東建リースファンドにてご契約をされている弊社物件のオーナー様は、全てすでに保険会社へ連絡済みです。
東建リースファンド以外でご契約されている場合は、オーナー様ご本人から、ご契約された保険会社、
もしくは保険代理店へご連絡をお願い致します。

■入居者様の家財保険について

弊社管理物件の入居者様で家財保険(地震保険付き)にご加入されている場合、支払われる保険金は損害の程度に応じて
下記のようになります。(弊社仲介により家財保険に加入された方も同様です)

1.対象

居住用建物に収容されている家財(生活用動産)

※保険の対象外となるもの
通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類など

2.お支払い金額
損害の程度 支払われる保険金
全損 家財の地震保険金額の100%(時価額が限度)
半損 家財の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度)
一部損 家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
3.お手続き

入居者様ご本人から、契約された保険会社、もしくは保険代理店へご連絡をお願い致します。
弊社でご契約頂いた場合は、エース損害保険へご連絡下さい。

■エース損害保険 損害保険サービスセンター

TEL:0120-011-313
受付時間:年中無休 24時間

以上