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「土地活用マル得ガイド 減価償却費の区分と法定耐用年数」

[減価償却費の区分と法定耐用年数]

減価償却費とは、時の経過とともに下落していく資産について、その減価分を必要経費として計上できるものです。アパート・賃貸マンション経営では、実際には支出を伴わない名目上の経費として減価償却費を計上することによって、不動産所得を低く抑えることができます。

建物本体と設備を区分

下表は、「建物の減価償却費の区分と法定耐用年数」です。耐用年数が長いほど、必要経費に計上できる減価償却費は少なくなります。

建物(住宅)の減価償却費の区分と法定耐用年数

区分

法定耐用年数

建物(本体) 鉄筋コンクリート造 47年
鉄骨造(肉厚4mm超) 34年
鉄骨造(肉厚3mm超4mm以下) 27年
木造(2×4造) 22年
建物附属設備 エレベーター設備 17年
電気設備 15年
給排水・衛生・ガス設備 15年
空調設備 13年
構築物 緑化施設・庭園 20年
  • 駐車場(コンクリート)
  • 駐車場(アスファルト)
15年
10年
ブロック塀 15年
金属製品塀 10年

減価償却の方法には、毎月の償却額が一定の「定額法」と、初年度の償却額が最も多く、年を経るごとに償却額が減って行く「定率法」があります。
他の所得と通算して所得税の節税を図ろうという場合は「定率法」が有利なのですが、平成10年4月以降に取得した建物(本体)については「定額法」のみが適用されます。そのため、通常は建物を「定額法」、建物附属設備は「定率法」を選択するケースが一般的になっています。