妻 |
あなた、新しく消費者契約法が今年の4月から施行されて、家主側が事実と異なるような誇大広告とか、ウソを言ったりして入居者と契約を結んだ場合、入居者側から契約の取り消しを求めることができることは、わかったわ。それに仲介不動産業者がオーバートークで、ウソをついた場合も、家主側に責任があるから、入居者が賃貸借契約の無効を求めてきたら、解約に応じなきゃいけないこともね。 |
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家主 |
まあ、消費者保護の立場からできた法律だから、やむを得ないだろうな。 |
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妻 |
何といっても、入居者はお客さまだからね。 |
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家主 |
この間亡くなった国民的歌手の三波春夫が言ってたろ。「お客さまは神様です」って所詮、神様には勝てないよ。(笑い) |
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妻 |
それはそうと、賃貸借契約の中に入居者が一方的に不利になるような条項は、無効とされる場合があるって、ほんと? |
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家主 |
うん、新しい消費者契約法ではそういうことになったな。 |
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妻 |
家主の妻としては、それも知っておかなくちゃいけないでしょ? |
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家主 |
そうだな。それは借家契約条項の無効というものだが、いろんなケースがあるよ。まず、家主の契約不履行や不法行為によって入居者に生じた損害を、家主が賠償する責任の全部または一部を免除するといった条項は、今後は認められない。ダメだということだ。 |
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妻 |
よくわからないわね。わかりやすく言ってよ。 |
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家主 |
つまり、家主側に契約不履行とか不法行為があって、入居者が損害をこうむった場合、家主がそれの賠償責任を負わなくてもいいというような家主に有利、入居者に不利な契約条項を設けても、それは消費者契約法では違法になるよ。家主は責任をとりなさい―ということだな。 |
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妻 |
そんな契約条項がまだまかり通っているのかしら。それは具体的にどういうケースなの? |
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家主 |
それは、家主が貸している部屋の修繕義務を怠ったために入居者が損害をこうむったとか、家主が賃貸物件を修繕中に誤って入居者の家財道具を壊したり、傷つけたとき、家主は賠償責任を負わないと謳っている賃貸借契約の条項は無効だと定めたんだよ。 |
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妻 |
それは当然よね。家主が悪いんだもの。 |
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家主 |
それから貸した部屋に隠れた欠陥があって、そのために入居者が損害をこうむった場合、家主の賠償責任の全部を免除する条項も、認められないって。 |
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妻 |
そんな条項も一方的過ぎるわね。それはどういうケースがあるの? |
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家主 |
例えば、貸した部屋の配電設備に不完全な個所があって、そのために漏電して入居者が損害をこうむった場合、家主の損害賠償責任を全部免除する旨の条項があっても、そういうのは認められないというわけだな。 |
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妻 |
それはそうよね。 |
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家主 |
このほか、賃貸借契約の解除にともなう損害賠償を予定し、または違約金を定める条項で、世間の他の同種の場合と比較して高額すぎる金額を支払えーというような条項が、もし契約書に記入されていても、それは消費者契約法では違法になるということだな。 |
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妻 |
つまり、社会通念の範囲を超える損害賠償を入居者に支払うように取り決めても、通用しないということね。 |
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家主 |
そうだな。それから、入居者が支払うべき金銭債務、つまり家賃や共益費などの支払いが遅延した場合に、その損害金を不当に高く要求する条項とか、入居者の権利を制限し、義務を多くする条項で、入居者の利益を一方的に害するような条項も、消費者契約法では無効とさるんだよ。 |
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妻 |
うちなどは非常に良心的な借家契約になっていると思うけど、世の中にはまだずいぶん家主側に一方的に有利な契約がまかり通っているのね。 |
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家主 |
そうらしい。昔からどうしても大家の立場が強くて、入居者の立場は弱かったんだよ。そういうことによるトラブルが多いから、消費者契約のなかで、入居者保護を打ち出したんだな。 |
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妻 |
賃貸住宅業界も、お客さまを大事にしなくちゃ、食べていけない時代になったのよ。 |
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