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columnNo.1アパート経営における青色申告のメリットとは?
アパート経営における不動産所得の確定申告は、「白色申告」、「青色申告」のいずれかで行なうこととなります。ここでは、「青色申告」で確定申告を行なう場合のメリットについてご紹介します。

青色申告のメリット
(1)青色申告特別控除
青色申告をすることによって、所得金額から最高65万円、または10万円を控除するという青色申告特別控除を受けることができます。
(2)青色事業専従者給与
配偶者や同居する家族に給与を支払う場合、原則として支払った額については必要経費とはなりませんが、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とすることができます。
(3)純損失の繰り越し、または繰り戻し
不動産所得の額が損失となった場合、他の所得(例えば給与所得、雑所得)と合算してまだ損失が残る場合、その損失の額については3年間繰り越すことが可能となり、翌年以降の所得から控除することができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(4)その他のメリット
30万円未満の減価償却資産を一括して経費にすることが可能となります。(少額減価償却資産の特例)
青色申告の主なメリット
- ①青色申告特別控除
- 所得の金額を計算する際に、65万円又は10万円を差し引くことが出来ます。
- ②青色事業専従者給与
- 原則として、その金額を必要経費に算入することが出来ます。
- ③純損失の繰越し又は繰戻し
- 純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を、生じた年の前年に繰戻して、前年分の所得税の還付を受けることが出来ます。
事業的規模のメリットについて
不動産所得は、その不動産貸付けが事業的規模で行なわれているかどうかによって、所得金額の計算上、主に次の項目について取扱いが異なります。
項目 | 事業的規模での貸付 | 事業的規模でない貸付 |
---|---|---|
青色申告特別控除 | 65万円控除可
(控除前の所得金額を限度とする |
10万円控除可
(控除前の所得金額を限度とする) |
青色事業専従者給与 | 必要経費に算入可 | 必要経費に算入不可 |
また、事業的規模での貸し付けを行なっている場合には「小規模企業共済制度」に加入することができます。(給与所得者が副業的に、アパート経営をしている場合には、加入することができません。)
青色申告・事業的規模の比較
青色申告 | 白色申告 | |||
---|---|---|---|---|
事業的規模
あり |
事業的規模
なし |
事業的規模
あり |
事業的規模
なし |
|
青色申告特別控除 | 65万円 | 10万円 | ― | ― |
青色事業専従者給与 | ○ | × | ― | ― |
白色専従者控除 | ― | ― | ○ | × |
純損失の繰越し | ○ | ○ | × | × |
小規模企業共済加入 | ○ | × | ○ | × |
青色申告特別控除(65万円控除)の要件
- ①不動産所得のみの場合は事業的規模で営んでいること。
- ②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
- ③賃借対照表及び損益計算書を作成し、申告期限内に提出すること。
事業的規模の判定(5棟10室基準)
不動産の貸し付けが事業的規模で行なわれているかどうかについては、原則として社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行なわれているかどうかによって実質的に判断します。しかし、実務上は判断が難しいため、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業的規模で行なわれているものとして取り扱われます。
(1)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
(2)貸間、アパート等については、貸与することのできる
独立した室数がおおむね10室以上であること。
この2つの基準は、「5棟10室基準」と呼ばれます。なお、駐車場については貸し付け台数5台で貸室1室としてカウントすることとなります。
(例)アパート6室、駐車場10台、貸家1棟を貸し付けている場合
アパート(6)+ 駐車場(10台 ÷ 5 = 2)+ 貸家(1棟 × 2 = 2)= 10 ≥ 10室
⇒事業的規模での貸し付け
また、共有で不動産を貸し付けている場合は、自身の持分で判定するのではなく、共有者の持分全体で判定することとなるため、注意が必要です。

青色申告を行なうには?
青色申告を行なうためには、その申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
なお、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをしたりする場合には、その事業開始等の日から2ヵ月以内に提出をすることとなっています。
新たにアパート経営をされる方は引渡し日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を提出することを忘れないようにして下さい。
また、相続があった場合の青色申告承認申請書の提出期限については、No.3「
相続のときも確定申告って必要?準確定申告の注意点とポイント」で説明します。