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columnNo.3相続のときも確定申告って必要?
準確定申告の注意点とポイント
相続が発生した際には、通常の確定申告ではなく、相続開始日から4ヵ月以内に準確定申告をしなければいけません。ここでは、準確定申告の注意点とポイントについてご紹介します。
準確定申告とは
通常の確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得金額、及び税額を計算して翌年の2月16日~3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までの所得金額、及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告と言います。
つまり、相続があった場合には、通常の確定申告の期間ではなく、相続開始日から4ヵ月以内に申告しなければならないので、注意が必要です。

準確定申告の注意点
(1)「青色申告承認申請書」の提出期限
青色申告を行なっている人に相続が発生した場合、相続する人が引き続き青色申告を行なうためには、相続発生日によって「青色申告承認申請書」の提出期限が異なるため、注意が必要です。
被相続人の死亡の日 | 「青色申告承認申請書」
の提出期限 |
---|---|
死亡の日がその年の1月1日~8月31日の場合 | 死亡の日から4ヵ月以内 |
死亡の日がその年の9月1日~10月31日の場合 | その年の12月31日まで |
死亡の日がその年の11月1日~12月31日の場合 | その年の翌年2月15日まで |
(2)「準確定申告書」を提出する人
「準確定申告書」は、2人以上の相続人がいる場合、原則として相続人全員が連署により一の書面で申告し、法定相続分、または相続により取得した財産に応じて納税義務を負います。具体的には「死亡した者の平成〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」という書類に相続人全員の記名捺印をして「準確定申告書」に添付することとなります。
(3)「準確定申告書」における所得控除の適用
- 【 医療費控除 】
- 医療費控除対象となるのは、死亡の日までに亡くなった人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを準確定申告において、医療費控除の対象に含めることはできません。
- 【 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 】
- これらについては、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等が控除対象となります。
- 【 配偶者控除、扶養控除 】
- 死亡の日の現況により控除できるかどうかを判定します。なお、亡くなった人の亡くなった日までの合計所得金額が38万円以下である場合は、相続人等が行なうその年分の確定申告において、配偶者控除、扶養控除の対象となる場合があるので注意が必要です。不動産所得の額が損失となった場合、他の所得(例えば給与所得、雑所得)と合算してまだ損失が残る場合、その損失の額については3年間繰り越すことが可能となり、翌年以降の所得から控除することができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(4)賃貸用不動産にかかる固定資産税等の経費計上について
賃貸用不動産を所有している方の固定資産税・都市計画税の必要経費計上額については、「固定資産税等の納税通知日」、「亡くなった日」、「納付した日」によって取り扱いが異なります。
(例1)
- 固定資産税等の納税通知日:
- 4月1日
- 亡くなった日:
- 4月10日
- 第1期分を納付した日:
- 4月30日
- ①全額(第1期~4期分)を経費計上
- ②1期分のみ経費計上
- ③経費計上しない
①~③のいずれかの方法を選択できます。
(例2)
- 固定資産税等の納税通知日:
- 4月1日
- 亡くなった日:
- 3月31日
- 第1期分を納付した日:
- 4月30日
この場合は亡くなった日が納税通知日より前のため、準確定申告において必要経費に計上することはできません。
(例3)
- 固定資産税等の納税通知日:
- 4月1日
- 亡くなった日:
- 5月1日
- 第1期分を納付した日:
- 4月30日
- ①全額(第1期~4期分)を経費計上
- ②1期分のみ経費計上
①~②のいずれかの方法を選択できます。
なお、準確定申告において必要経費としなかった分については、賃貸不動産を相続した相続人の確定申告において必要経費として計上することとなります。
(5)相続税申告との関係
準確定申告において、納付税額が発生した場合には、その納付額は相続税申告において債務として控除できます。逆に還付額が発生した場合には財産として計上する必要があります。
また、(4)で説明しました固定資産税等については、相続税申告において「納税通知日」が「亡くなった日」の前であっても、1月1日に債務が確定することになるため、未払の分は全額債務控除することとなります。