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相続税の申告と納税は、相続発生の翌日から10ヵ月以内に行なわなければなりません。
相続税の納税は現金で一括して納めることが原則ですが、要件さえ満たせば「延納」や「物納」で納めることもできます。
相続税については、金銭で一度に納付することを困難とする事由がある場合に限り、一定の条件を満たせば延納ができます。
延納できる期間は、原則として5年以内ですが、相続財産のうち不動産等の割合が50%以上あるときは、その期間が10年から20年まで延長されます。
ただし、延納中は利子税がかかります。
(注)延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときには、担保は必要ない。
延納期間と利子税の原則割合 | ||
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相続財産のうちの不動産割合 | 50%未満 | 5年(年1.2%~6.0%) |
50%以上~75%未満 | 10~20年(年1.2%~5.4%) | |
75%以上 | 10~20年(年1.2%~5.4%) |
相続税を金銭で納付することが困難な場合は、相続財産そのもので納めることもできます。
これを「物納」といい、次のような条件のときに認められます。
物納できる財産には順位があり、第一順位の財産から物納財産になります。
なお、管理または処分に不適切な財産は認められません。
相続税対策として賃貸マンション・賃貸アパート経営を考えてみませんか?こちらのページには、相続税が払えない場合の対処法をまとめました。相続税は原則、現金で一括納税することになっています。しかし、現金以外(土地や不動産など)を相続した場合、現金で一括して納めることが難しいこともあります。その場合は延納や物納といった手段を取ることが可能です。ここでは延納や物納の要件、延納期間と利子、物納できる財産の順位などを解説しておりますので、相続税について知りたい方や相続税対策に土地活用をお考えの方はご活用下さい。土地活用や賃貸マンション・賃貸アパート経営をお考えなら、土地活用のパイオニア「東建コーポレーション」におまかせ。土地オーナー様のご要望にお応えし、最適なご提案を致します。