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被相続人の死亡によって、法定相続人が受け取る死亡保険金については、一定額が非課税となり、その部分については相続税はかかりません。
被相続人(=保険料払込者)の死亡により、法定相続人が受け取る死亡保険金(生命保険金、簡易保険金、死亡損害保険金等)については、 生命保険金総額から「500万円×法定相続人数」の金額まで非課税となります。
被相続人の死亡により法定相続人が受け取る死亡退職金、退職年金についても、「500万円×法定相続人数」の金額まで非課税となります。
※死亡退職金とは、死亡後3年以内にその遺族が受け取る退職金のことをいいます。
生命保険金や死亡退職金の非課税部分は、法定相続人の人数が多くなればなるほど大きくなります。
したがって、養子縁組を利用するなどして法定相続人を増やすことも有効な相続対策になります。
(ただし、法定相続人となる養子の数は制限されています)
会社から支給された弔慰金等については、 金額が次の基準以下であれば相続税の対象にはなりません。
相続税対策として賃貸マンション・賃貸アパート経営を考えてみませんか?こちらのページには、生命保険と相続税についてまとめました。相続税は生命保険会社からの死亡保険金や、死亡退職金、死亡年金にもかかる税金です。しかし、どれも一定額までは非課税となっていますので、しっかりと把握しておくことが大切です。ここでは生命保険・死亡退職金・死亡年金の非課税部分について、弔慰金の取扱いなどを解説しておりますので、相続税について知りたい方や相続税対策に土地活用をお考えの方はご活用下さい。土地活用や賃貸マンション・賃貸アパート経営をお考えなら、土地活用のパイオニア「東建コーポレーション」におまかせ。土地オーナー様のご要望にお応えし、最適なご提案を致します。