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10年以内に2回の相続があった場合は、相続税の負担を軽減するために相続税額から一定金額が差し引かれる「相次相続控除」の適用があります。
父が亡くなって数年後、今度は母が亡くなるというように、相続によって財産を受継いだ人が亡くなり、再び相続が起こるということがあります。
こうしたケースでは、残された子供たちの相続税の負担は大きなものになってしまいます。
そこで、10年以内に続けて相続が起きた場合は、同じ財産に対する相続税が過重にならないように、税額を調整するための控除が設けられています。
これを「相次相続控除」と言います。
相次相続控除は、以下の算式にしたがって控除額を算出します。
相続税対策として賃貸マンション・賃貸アパート経営を考えてみませんか?こちらのページには、連続して相続が発生した場合の相続税の扱いについてまとめました。10年以内に2回相続が発生した場合、相続人の相続税負担が過重にならないよう、「相次相続控除」が適用されます。ここでは相次相続控除とはどのようなものか、算出方法などを解説しておりますので、相続税について知りたい方や相続税対策に土地活用をお考えの方はご活用下さい。土地活用や賃貸マンション・賃貸アパート経営をお考えなら、土地活用のパイオニア「東建コーポレーション」におまかせ。土地オーナー様のご要望にお応えし、最適なご提案を致します。