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相続が発生したとき、財産の分け方でトラブルが起こらないように、"相続人になれる人"や"相続人の順位"などが民法で定められています。
亡くなった人を「被相続人」といい、その遺産を受継ぐ人を「相続人」といいます。相続人になれる人は原則として身内に限られています。
身内といっても子供から、甥や姪など、その範囲は広くなりますが、そこには制限が定められています。
被相続人よりも先に相続する人が亡くなっていたら、その子供が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」といいます。
例えば第1順位の子供が先に亡くなっていた場合は、子供の子供(つまり孫)が代わりに第1順位の相続人になります。
相続税対策として賃貸マンション・賃貸アパート経営を考えてみませんか?こちらのページには、財産は誰が相続するのかまとめました。基本的に相続は民法によって相続人順位が決まっており、それにしたがって相続が行なわれます。これには相続に関するトラブルを防ぐためです。ここでは相続人順位についてご紹介しておりますので、相続税について知りたい方や相続税対策に土地活用をお考えの方はご活用下さい。土地活用や賃貸マンション・賃貸アパート経営をお考えなら、土地活用のパイオニア「東建コーポレーション」におまかせ。土地オーナー様のご要望にお応えし、最適なご提案を致します。