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相続人が複数いる場合や、被相続人の遺言がない場合は、遺産の分割方法をしっかり決めておかないとトラブルの原因となります。
そこで、遺産分割の目安となるものが「法定相続分」です。
相続人が一人のときは、全財産がその人に渡ることになるので問題はありませんが、相続人が複数の場合はトラブルが起こりやすいことから、財産の分け方が民法で規定を設けています。
配偶者と子供がそれぞれ2分の1の割合で相続。子供が複数いるときは遺産の2分の1をさらに人数分で分ける。
配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属(父・母)が相続。
相続税対策として賃貸マンション・賃貸アパート経営を考えてみませんか?こちらのページには、財産は誰がどのくらいの割合で相続するのかまとめました。法定相続分として定められた割合によって相続額が変わってきます。相続トラブルを防ぐという意味で法定相続分の存在は非常に大きいです。ここでは法定相続分の取得割合をパターンにわけて解説しておりますので、相続税について知りたい方や相続税対策に土地活用をお考えの方はご活用下さい。土地活用や賃貸マンション・賃貸アパート経営をお考えなら、土地活用のパイオニア「東建コーポレーション」におまかせ。土地オーナー様のご要望にお応えし、最適なご提案を致します。