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相続税のかかる財産は、金銭で見積ることができる全ての財産をいいます。これらの財産には、それぞれ評価の方法があります。
土地・家屋・有価証券などの財産については、相続時点での時価で評価されるとされていますが、
個々の財産の"時価"について納税者が自ら的確に把握することは容易なことではありません。
そこで、国税庁では、財産の評価方法に関するルールを定めて納税者の便宜を図るとともに、評価の統一が守られるようにしています。
財産 | 評価方法 | 備考 | ||||||||
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土地 | 宅地 | 市街地など→路線価方式 郊外地など→倍率方式 |
路線価方式 評価する宅地に面する道路に付けられた1平方メートルあたりの路線価をもとに、その宅地の位置・形状に応じて一定の補正を行ない評価する方法 倍率方式 その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて求めた価額により評価する方法 |
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純農地 | 倍率方式 | |||||||||
市街化 周辺農地 |
(宅地比準価額 ― 宅地造成費)×0.8 または倍率方式×0.8 |
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市街化 農地 |
宅地比準価額 ― 宅地造成費 または倍率方式 |
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家屋 | 固定資産税評価額 | |||||||||
貯蓄金 | 預入残高+利子 ― 源泉所得税相当額 | 定期預金等以外は、既経過利子が少額の場合は加算しない | ||||||||
株式 | 上場株式 | 証券会取引所の課税時期における終値と、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各日の終値の平均額のうち、最も低い価額 | 類似業種比準方式 株式の発行会社と事業の種類が類似する複数の上場会社の株価平均値に比準してその株価の価額を求める方法 純資産価額方式 課税時期における評価会社の1株あたりの純資産価額をもって評価する方法 |
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取引相場のない 株式 |
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相続税対策として賃貸マンション・賃貸アパート経営を考えてみませんか?こちらのページには、財産の評価方法についてまとめました。相続税を計算するためには、まず相続する財産の確認と評価が必要になります。これらの作業は相続人自ら行なう必要があるため、財産の評価方法を理解しておくことが大切です。ここでは主な財産の評価方法を解説しております。また、「土地・建物の評価方法」ページでは、土地や建物の評価方法を詳しく解説しておりますので、相続税について知りたい方や相続税対策に土地活用をお考えの方は合わせてご活用下さい。土地活用や賃貸マンション・賃貸アパート経営をお考えなら、土地活用のパイオニア「東建コーポレーション」におまかせ。土地オーナー様のご要望にお応えし、最適なご提案を致します。