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被相続人の財産が、相続人等により相続開始後に使い込まれてしまった場合に、遺産分割で生じる不公平を解消する制度です。
新法では、相続開始後に使い込まれた財産を遺産に組み戻すことで、遺産分割で生じる不公平を解消できるようになります。
遺産とみなされる使い込まれた財産の要件は、下記の通りです。
なお、③について、財産を処分した(使い込んだ)のが共同相続人の一人であるときは、その使い込みをした共同相続人の同意は必要ありません。つまり、使い込みをした相続人が反対しようと、他の共同相続人全員が同意すれば良いと言うことになります。
[例]共同相続人A,B(ともに1/2ずつ相続)のうち、Bが相続開始後に1,000万円を使い込んだ場合(遺産総額2,000万円)
A:(現存する遺産1,000万円 + 使い込んだ分1,000万円)× 1/2 = 1,000万円
B:(現存する遺産1,000万円 + 使い込んだ分1,000万円)× 1/2
- 使い込んだ分1,000万円 = 0円
※使い込みと合計すると1,000万円
結局、使い込みが無かった場合の取り分と同じだけを取得することになるのです。
旧法では、Bが使い込んだ1,000万円は遺産ではないとされるため、残りの遺産1,000万円を分割するという不公平な結果になっていました。(Bは使い込み分と合わせて1,500万円を取得できる)。
AはBに対して不当利得返還請求を行ない、使い込んだ分を取り戻すことができますが、これは遺産分割とは別の手続きになるため負担が少なくありません。
また、Bがすでに財産を消費していたら取り戻すことができないこともあります。
いずれにしても、Aの負担が大きいことは確かです。
なお、旧法でも共同相続人全員の同意があれば、使い込まれた財産を遺産に組戻すことができますが、使い込みをした本人であるBの同意も必要なため、あまり現実的ではありませんでした。
前述の通り、法改正によって公平を実現しやすくなりましたが、ひとつ問題があります。
組み戻すことができる財産は、相続時に被相続人の財産であった物に限られます。
つまり、相続開始後に使い込まれた財産に限られるのです。
被相続人の生前に使い込まれた財産については、新法の適用はありません。
そのため、そのような財産については、別途訴訟を起こすなりして、回収しなくてはならないのです。
この制度は、2019年7月に開始されました。
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こちらのページは、相続法改正による「使い込んだ財産も遺産分割の対象に」です。旧法では、被相続人の財産を相続者が使い込んでしまうと、残った財産を共同相続人で分割するため、不公平が生じてしまうことも。しかし新法では、相続開始後に使い込まれた財産を遺産に組み戻すことで、使い込んだ相続人が余分に遺産分割されないように変更。これにより、遺産分割で起きる不公平を解消できるようになります。