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自筆証書遺言は、いつでも書けて費用も特に掛からない手軽な遺言書です。
しかし、形式の不備を理由として無効になりやすく、すべてを自筆しなければならないため、銀行口座や、不動産、その他財産の目録が多いと、作成・訂正に労力がかかっていました。
また、原則として遺言者本人が保管するため、紛失するなどの問題もありました。
今回の改正では、それらの問題点が解決されました。
財産目録については、自筆で作成する必要がなくなります(財産目録部分に限ります)。
パソコンで作成した一覧を財産目録として添付したり、通帳のコピーを添付したりすることもできます。また、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付することもできます。
ただし、自筆でない財産目録には、そのすべてのページに署名・捺印することが必要になります。
署名・捺印をすることにより、財産目録が改ざんされることを防ぎます。
これまでは、銀行口座等の情報もすべて手書きで書き写さなければならなかったため、財産が多い(口座等が多い)と負担が大きくなっていました。不動産の所在、家屋番号などの情報も同様です。
もし、書き損じれば、形式違反にならないよう注意して訂正するか、もしくは最初から書き直すことになっていたため、財産が多い人は特に大変な作業でした。
新法により、パソコンで作成・管理している目録が利用できる他、各種コピーや証明書の添付が可能になり、負担が軽減するとともに、書き間違いのリスクも軽減されました。
旧法の自筆証書遺言は、自宅等で遺言書を保管するため、紛失したり、第三者に改ざんされたり、形式無効になる恐れもありました。
新法では、法務局で自筆証書遺言を預かることになるため、これらの問題が解決します。
遺言者の生存中と、死亡後それぞれの概要は、下記のようになります。
現在は、自宅等で遺言書を保管するため、紛失や改ざんの恐れがありますが、法改正により、法務局で保管される遺言書に関しては、紛失や改ざんの恐れはありません。
そのため、検認※が不要になります。
方式緩和は2019年1月13日から施行され、預かり制度は2020年7月10日に開始されました。
※検認 … 家庭裁判所が、偽造・変造・隠匿を防ぐため、遺言書の存在及び形式について調査する手続き
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こちらのページは、相続法改正による「自筆証書遺言書の方式緩和と預かり制度」です。これまで財産目録について、銀行口座や不動産、その他財産の目録は自筆で書かなければいけないルールがありました。しかし新法は、記入の負担や、形式の不備が起きることを防ぐために、パソコンでの一覧作成や通帳のコピーも認められるように。また、遺言書を法務局で預かってもらえることになるため、第三者による改ざんや、紛失も防げるようになります。