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遺留分とは、一定範囲の相続人に認められた「最低限もらえる遺産の範囲」のことです。
例えば、配偶者と子が相続人(それぞれ法定相続分は1/2)であるとき、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言があったとしても、子は配偶者に対して遺留分を渡すよう請求することができます。
これを、「
遺留分は、相続人が尊属(両親等)だけの場合は
上記の例[配偶者と子が相続人(それぞれ法定相続分は1/2)]の場合、子の遺留分は
相続財産の 1/2 ×
となります。
改正のポイントは、遺留分を金銭で請求できるという点です。
旧法では、例えば財産の大半が不動産である場合、遺留分減殺請求をすると、不動産そのものを取得するため、共有状態が生じます。
それでは、使用や処分に不都合が生じるため、遺留分を金銭で請求できることとしました。これを「遺留分侵害額に対する請求」という言い方をします。
この点、遺留分権者(遺留分を請求する人)には都合が良いのですが、遺留分を支払う方にとっては、不動産はあるものの現預金がない、ということも考えられます。
そのため、債権者(遺留分侵害者)は、支払いにある程度の期限を定めることを裁判所に求めることができるという規定も定められました。
旧法では、遺留分減殺請求をすると、財産が不動産等、分けられない物であった場合には、共有状態が生じていました。
侵害している側が金銭の支払いを選択した場合には金銭で受け取ることができますが、新法により、その選択が無くても金銭での請求が可能になります。
また、旧法では相続人に対する生前贈与は、いつ贈与されたかにかかわらず遺留分減殺請求の対象になりますが、本改正により、相続開始前10年以内の贈与に限定されるようになります。
これにより、例えば事業承継などで財産を贈与する場合、10年が経過すれば遺留分の対象にはならないため、後継者の負担が軽減すると考えられます。
これらの制度は、2019年7月に開始されました。
東建コーポレーションは、土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方にアパート経営・賃貸経営を中心とした最適な土地活用をご提案致します。
こちらのページは、相続法改正による「遺留分制度の見直し」です。一定範囲の相続人が「最低限もらえる遺産の範囲」である「遺留分」。財産の大半が不動産である場合、遺留分減殺請求をすると不動産そのものを取得するため共有状態が生じ、使用や処分に不都合が生じるため、遺留分を金銭で請求できることになりました。また、旧法では相続人に対する生前贈与は、贈与されたタイミングにかかわらず、遺留分減殺請求の対象になっていましたが、新法には相続開始前10年以内の贈与に限定されるようになります。