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無償で被相続人の療養看護等を行なった親族(相続人を除く)が、相続人に対してその貢献を金銭で請求できる権利が創設されました。
請求するには、下記2つの要件を満たす必要があります。
また、親族とは、下記の要件に該当する人を指します。
このうち、相続人でない人(相続放棄者、廃除された者を除く)が対象です。典型的には、長男の嫁がこれにあたります。
例えば、長男の嫁が義父を介護しても、長男の嫁は義父の相続人にならないため、遺産をもらうことはできませんでした。
また、相続人が特別な貢献をすれば、寄与分と言って本来の法定相続分よりも多く遺産をもらえる可能性がありますが、長男の嫁は相続人でないので、寄与分もありませんでした。
ただし、あくまで療養看護等の貢献分を請求できるのみで、長男の嫁が相続人になるわけではありません。
旧法では、相続人以外に寄与分はありません。
よって、前述の長男の嫁のケースだと、長男の嫁は全く遺産をもらえません(被相続人が遺言を書けば別)。
遺産分割協議の中で、長男の嫁の貢献を長男の相続分として考慮してもらえることもありますが、家族仲が悪いと期待できませんでした。
また、長男が先に死亡しているような場合、長男の嫁が金銭的に報われることは期待できません。
改正により、このような場合は、長男の嫁が相続人に直接請求できることになるので、介護等の貢献が報われ、不公平感の是正に役立つでしょう。
下記2つの要件を満たし、かつ無償で療養看護等を行なったことにより、被相続人の財産の維持、または増加について特別の寄与をしたことが必要となります。
つまり、当然行なうべき療養看護の域を超えた貢献が必要ということになります。
これは、旧法の寄与分と同じ考え方です。
請求額がいくらになるかは単純に計算できないので、請求者と相続人の間で話がまとまらなければ家庭裁判所の審判によることとなります。
被相続人の死亡を知ったときから6ヵ月以内、死亡のときから1年以内に申し立てる必要があります。
この制度は、2019年7月に開始されました。
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こちらのページは、相続法改正による「被相続人を介護した親族の請求権創設」です。旧法では、無償で被相続人の療養看護等を行なった相続人を除く親族の場合、寄与分はありませんでした。しかし新法には、療養看護等の貢献分を請求できることになりました。