「受付期間」

確定申告の手引き

受付期間

確定申告書の提出と税金の納付は、毎年2月16日から3月15日の間に税務署にて受付けられます。所得税の確定申告をした方は、確定申告の資料が税務署から市町村に回りますので、重ねて住民税の申告をする必要はありません。

(1)申告書の提出

所得税の確定申告書は、毎年2月16日から3月15日の間に住所を管轄する税務署に提出します。但し、サラリーマンの医療費控除や住宅取得特別控除の申告のように還付を受けるためだけの申告は、2月15日以前でも受付けられます。手続きが早いほど、税金の還付も早くなります。
なお3月15日が土曜日・日曜日にあたるときは、申告期限は週明けまで順延されます。

(2)税金の納付

納めるべき税金がある方は、自分で納付書(税務署にあります)に金額を記入し、最寄りの銀行や郵便局などで納付して下さい。納付期限は3月15日までとされています。但し、預金口座から引落しされる「振替納税」の手続きをとった方は、自動振替の時期が例年4月中旬となります。

(3)住民税の申告

確定申告書を提出した方は、重ねて住民税の申告を行なう必要はありません。確定申告書のコピーが税務署から各市区町村に回され、課税資料が役所の手で作成されるからです。市区町村からランダムに住民税の申告用紙が郵送されてくることがありますが、確定申告をした方は破棄して結構です。

確定申告の受付け期間

税金の納税


確定申告をした方は重ねて住民税の申告をする必要はありません。

(※1)2分の1以上は3月15日まで、残りは5月末までに納付

(※2)

●特別徴収…
サラリーマンが毎月給料から年12回に分けて分割納付する方法
●普通徴収…
年4回に分けて自分で納める方法(1回で全納することもできます)

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