【東建コーポレーション】法人の種類

「法人の種類」

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税務解説

法人税とは ~法人の種類~

法人の会社の種類は、(1)株式会社、(2)合名会社、(3)合資会社、(4)合同会社の4種類です。
このうち、合名会社と合資会社は、出資した額を超えて責任を負うことがあり、一般的に設立することはまれで、実質的に株式会社と合同会社のどちらかを選択することになります。
株式会社と合同会社の違いは表の通りです。

  株式会社 合同会社
最低資本金 1円以上 1円以上
決算広告 必要 不要
役員任期 最長10年 無期限
登録免許税 15万円 6万円

合同会社は、設立費用が安く手続等も簡便ですが、株式会社と比べると社会的認知度がありません。法人化する場合は、こういった点を考慮して検討する必要があります。

会社法が平成18年5月1日に施行され、法人の定義や種類が変わりました。これを受けて、会社法の施行時にすでに設立されていた有限会社(旧有限会社)については、会社法上の株式会社として存続することとなりますが、定款変更や登記申請など、特段の手続きをする必要はありません。 ただし、特則として、その商号については「有限会社」の文字を用いることとしています。