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税務解説
譲渡所得 ~課税方法~
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する課税金額は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算します。
分離課税
譲渡所得金額についての税額は、事業所得や給与所得など他の所得金額とは別にして、租税特別措置法に規定された税率によって計算します。これを分離課税と言います。
計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、その土地、建物を所有していた期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税金の計算方法も異なります。
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日時点で、取得した日(購入日)からの所有期間が5年を超えるもの。 |
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短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日時点で、取得した日(購入日)からの所有期間が5年以下のもの。 |
なお、相続や贈与によって土地や建物を取得した場合、死亡した人や贈与した人がそれらを取得した時期が、そのまま取得した人に引き継がれます。