「特別控除について」

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税務解説

譲渡所得 ~特別控除について~

特別控除は通常の場合ありませんが、次の場合に限り特例として特別控除が受けられます。

(1)5,000万円の特別控除 公共事業などのために土地や建物を売った場合
(2)3,000万円の特別控除 マイホーム(居住用財産)や一定の空家を売った場合
(3)2,000万円の特別控除 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合
(4)1,500万円の特別控除 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合
(5)800万円の特別控除 農地保有の合理化などのために土地を売った場合
(6)100万円の特別控除 低未利用土地を売った場合

注意事項

  • それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が上限です。
  • 特別控除額は、年間合計5,000万円が上限です。
  • 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記の(1)~(6)の特例の順に行ないます。