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税務解説
譲渡所得 ~特別控除について~
特別控除は通常の場合ありませんが、次の場合に限り特例として特別控除が受けられます。
(1)5,000万円の特別控除 | 公共事業などのために土地や建物を売った場合 |
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(2)3,000万円の特別控除 | マイホーム(居住用財産)や一定の空家を売った場合 |
(3)2,000万円の特別控除 | 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 |
(4)1,500万円の特別控除 | 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 |
(5)800万円の特別控除 | 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 |
(6)100万円の特別控除 | 低未利用土地を売った場合 |
注意事項
- それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が上限です。
- 特別控除額は、年間合計5,000万円が上限です。
- 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記の(1)~(6)の特例の順に行ないます。