不動産取得税は、アパートを建てると最初に一度だけ、都道府県より課税される税金です。
税額の計算方法は…
建物評価額(固定資産税評価額※1)×税率4%(標準税率)となっています。
ただし、住宅用は税率が3%※2となり、さらに一定の条件を満たせば1戸(1室)当たり建物評価額から1,200万円の特別控除が受けられるため、通常アパートなどの場合では、税金は発生しません。
上記の通り、不動産所得税は課税されないことになります。1戸当たり1,200万円の新築控除は、建物を取得した日から60日以内に都道府県税事務所に届出しないと、受けられなくなることがありますので、注意が必要です。
※ 1,200万円の控除を受けるには、床面積が1戸当たり40㎡以上240㎡以下であることが必要です。