以下の表に示します。
賃貸マンション・アパート | 貸店舗(住宅付き) | 貸倉庫・貸工場 | |
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税 法 特 典 |
税法上の特典を最も多く受けることができます。 | 住宅用部分は、①と同じ税法上の特典を受けることができます。 | 税法上の特典を受けることはできません。 |
固 定 資 産 税 ・ 土 地 |
1戸(室)当たりの面積が200㎡以下の部分は、税額が6分の1になります。 | 住宅部分の面積が2分の1以上の場合、1戸当たりの面積が200㎡以下の部分は税額が6分の1になります。 | 減額措置はありません。 |
固 定 資 産 税 ・ 建 物 |
一定の条件を満たせば、3年間(または5年間)は120㎡までの部分の税額が2分の1になります。 | 住宅部分は、一定の条件を満たせば、3年間120㎡までの部分の税額が2分の1になります。 | 減額措置はありません。 |
不 動 産 取 得 税 ・ 建 物 |
一定の条件を満たせば、1戸当たり1,200万円が評価額から控除され、ほとんどの場合、課税されません。 | 住宅部分は、一定の条件を満たせば1戸当たり1,200万円が評価額から控除されます。 | 減額措置はありません。 |
所 得 税 / 住 民 税 |
減価償却により、所得税・住民税を当初減らすことができます。 | 店舗は、建設費が安いため、減価償却額は少なくなりますが、住宅部分の減価償却により、所得税・住民税を当初減らすことが可能です。 | 建設費が安く減価償却額が少ないので、所得税・住民税対策には不向きです。 |
相 続 税 |
貸家建付地として評価減が受けられる上、一定の要件を満たせば小規模宅地等の評価の特例も認められます。建物については借家権割合分の評価減が受けられます。また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど、相続対策として絶大な威力を発揮します。 | 貸家建付地として評価減が受けられる上、一定の要件を満たせば小規模宅地等の評価の特例も認められます。建物については借家権割合分の評価減が受けられます。また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど、相続対策として威力を発揮します。 | 貸家建付地として評価減が受けられる上、一定の要件を満たせば小規模宅地等の評価の特例も認められます。 |