税法上の特典 土地活用にかかわる節税Q&A

税法上の特典
賃貸マンション・アパートは、貸店舗、貸倉庫、貸工場に比べて税法上有利だと聞きますが、税法上の違いを説明してください。

以下の表に示します。

  賃貸マンション・アパート 貸店舗(住宅付き) 貸倉庫・貸工場



税法上の特典を最も多く受けることができます。 住宅用部分は、①と同じ税法上の特典を受けることができます。 税法上の特典を受けることはできません。







1戸(室)当たりの面積が200㎡以下の部分は、税額が6分の1になります。 住宅部分の面積が2分の1以上の場合、1戸当たりの面積が200㎡以下の部分は税額が6分の1になります。 減額措置はありません。







一定の条件を満たせば、3年間(または5年間)は120㎡までの部分の税額が2分の1になります。 住宅部分は、一定の条件を満たせば、3年間120㎡までの部分の税額が2分の1になります。 減額措置はありません。








一定の条件を満たせば、1戸当たり1,200万円が評価額から控除され、ほとんどの場合、課税されません。 住宅部分は、一定の条件を満たせば1戸当たり1,200万円が評価額から控除されます。 減額措置はありません。






減価償却により、所得税・住民税を当初減らすことができます。 店舗は、建設費が安いため、減価償却額は少なくなりますが、住宅部分の減価償却により、所得税・住民税を当初減らすことが可能です。 建設費が安く減価償却額が少ないので、所得税・住民税対策には不向きです。


貸家建付地として評価減が受けられる上、一定の要件を満たせば小規模宅地等の評価の特例も認められます。建物については借家権割合分の評価減が受けられます。また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど、相続対策として絶大な威力を発揮します。 貸家建付地として評価減が受けられる上、一定の要件を満たせば小規模宅地等の評価の特例も認められます。建物については借家権割合分の評価減が受けられます。また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど、相続対策として威力を発揮します。 貸家建付地として評価減が受けられる上、一定の要件を満たせば小規模宅地等の評価の特例も認められます。
ポイント
  • ・ 税別の節税比較(固定資産税、不動産取得税、所得税、相続税)をすること
  • ・ 住宅用ほど、税金面で優遇される
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