青色申告(所得税) 土地活用にかかわる節税Q&A

青色申告(所得税)
確定申告には青色申告が良いと言われていますが、それはなぜですか。

青色申告にのみ認めてもらえる経費があり、白色申告より有利です。

  1. 専従者給与は、青色申告者の場合、届出をした給与額が相当額なら経費とすることができます。(白色申告の場合は、配偶者86万円、その他の家族は50万円)
  2. ※ 1,200万円の控除を受けるには床面積が1戸当たり40㎡以上240㎡以下であることが必要です。

  3. 赤字が生じた場合、赤字を3年間繰り越せます。(白色申告の場合は認められません。)
  4. 65万円の青色申告特別控除(複式簿記を記帳し電子申告をした場合、複式簿記を記帳し電子申告をしない場合55万円、それ以外の場合は10万円)等があります。
  5. ※ 65万円の青色申告特別控除は、事業的規模(借家5棟、アパート10室以上)があり、電子申告を行っている場合に認められます。

青色申告の届出手続きは次の通りです。

  1. すでに不動産所得がある場合
  2. 青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に届出をする。

  3. 新規にアパート等の経営を始めた場合(1月16日以降)
  4. 経営開始から2ヵ月以内に税務署へ届出を行う必要がある。

※ ただし、不動産所得と事業所得がある場合に、不動産所得は「青色申告」、事業所得は「白色申告」というように、別々にすることはできません。青色か白色かどちらかに統一しなければなりません。

ポイント
  • ・ 青色申告の特典には、専従者給与、赤字の繰り越し、特別控除がある
  • ・ 届出の時期が重要
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