
- 青色申告(所得税)
- 確定申告には青色申告が良いと言われていますが、それはなぜですか。
青色申告にのみ認めてもらえる経費があり、白色申告より有利です。
- 専従者給与は、青色申告者の場合、届出をした給与額が相当額なら経費とすることができます。(白色申告の場合は、配偶者86万円、その他の家族は50万円)
※ 1,200万円の控除を受けるには床面積が1戸当たり40㎡以上240㎡以下であることが必要です。
- 赤字が生じた場合、赤字を3年間繰り越せます。(白色申告の場合は認められません。)
- 65万円の青色申告特別控除(複式簿記を記帳し電子申告をした場合、複式簿記を記帳し電子申告をしない場合55万円、それ以外の場合は10万円)等があります。
※ 65万円の青色申告特別控除は、事業的規模(借家5棟、アパート10室以上)があり、電子申告を行っている場合に認められます。
青色申告の届出手続きは次の通りです。
- すでに不動産所得がある場合
青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に届出をする。
- 新規にアパート等の経営を始めた場合(1月16日以降)
経営開始から2ヵ月以内に税務署へ届出を行う必要がある。
※ ただし、不動産所得と事業所得がある場合に、不動産所得は「青色申告」、事業所得は「白色申告」というように、別々にすることはできません。青色か白色かどちらかに統一しなければなりません。
- ポイント
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- ・ 青色申告の特典には、専従者給与、赤字の繰り越し、特別控除がある
- ・ 届出の時期が重要