
- 専従者給与額の基準と専従者の条件
- 青色申告の場合、専従者給与はどの程度の金額まで認めてもらえるのでしょうか。
また、専従者になるためには、どういった条件が必要でしょうか。
必要経費として認められる青色専従者給与金額の基準は、「労務の対価として相当な金額」とされています。「労務の対価として相当な金額」とは、次の状況を総合的に判断します。
- 専従者が業務に従事した期間、業務の性質、及び専従者の労務の程度。
- その事業に従事する他の使用人が受け取っている給与額、及び同業種で同規模の事業に従事している者が受け取っている給与額。
- 専従者が従事する事業の種類、規模、収益状況。
また、専従者になられる方の条件は、以下の通りとなります。
- 青色申告者と生計を同じくするその年の12月31日における満15歳以上の親族、または配偶者。
- リース建築経営に従事できると認められる期間の2分の1を超える期間、従事していること。(通常、半年以上)
青色専従者給与届は、事業専従者となった日から2ヵ月以内に所轄税務署に届出なければなりません。(承認されない場合もあります)ただし、専従者となった人は事業主の配偶者、あるいは扶養者として税務上の控除を受けることができなくなります。(配偶者控除あるいは扶養者控除に代えて専従者給与を支払っているため)
※ 従事の内容や程度が変わり給与額が変更されたとき、及び専従者を変更したときは、そのつど、税務署に変更届を提出することが必要です。
- ポイント
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- ・ 専従者としての条件に合えば、業務内容に見合った給与が認められる