土地活用メニュー
息子さんご自身がお父さんと生計を同じくしているのであれば、例え地代を支払っても、地代は税務上経費として認められません。(生計がまったく別であれば認められます)反面、お父さんの土地の固定資産税は、息子さん、お父さんのいずれが支払っても、アパート経営の税務上の経費として認められます。
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