具体的なことは家族構成などによって異なりますが、あなたのお父さんがかなりの資産を持っておられるならば、相続税対策としてお父さん名義の借入金で賃貸マンションを建設されることをおすすめします。(これは、相続税評価減や債務控除によるメリットが働くためです。)
一般的には、相続税対策としての貸店舗は、賃貸マンションに比べて借入金額も少なく、借入期間も短く早く返済されるため、不向きです。
また、お父さんが他に多額の収入がある場合には、所得税対策としてあなた(息子さん)名義の方が良い場合もあります。
なお、所得税対策としての貸店舗は、投資金額が少ないケースが多いため、賃貸マンションに比べて減価償却額が少ないので、不動産所得が赤字にならず不向きです。
このように、節税目的が相続税対策か所得税対策かにより、建物名義は決定されます。
また、個人単独か共有名義にするかについても、検討する必要があります。
その他の方法として、株式会社等の法人を設立し、法人名義にして賃貸マンション、貸店舗等を経営した方が良いこともあります。(平成18年の会社法改正により、有限会社の設立はできなくなりました。)