地代 (2) 土地活用にかかわる節税Q&A

地代(2)
私の所有する土地に私が経営する法人名義で建物を建てて、不動産経営をしようかと考えています。しかし、その場合、必ず私自身に地代を支払わなければならないのでしょうか。

この場合、地代は次の2つのパターンがあるので、必ず支払わなければならないということはありません。

  1. 地代を支払わなければならない場合
  2. 法人名義でアパートを建てると、土地に借地権が発生し、相続税評価額が減額できます。そのためには、法人が土地所有者に権利金や保証金を支払うことが必要になります。ただし、過去3年間の平均相続税評価額の6%程度の地代(相当地代)を支払い続ければ、個人の土地の評価額は20%減額されます。

  3. 地代を支払わなくてもよい場合
  4. 借地権による評価減が不要な場合には、税務署に借地権が発生しない旨の「土地の無償返還の届出書」を提出することにより、権利金や保証金を支払うことは必要なくなります。ただし、地代を支払わなければ土地の相続税評価額の減額はありません。

ポイント
  • ・ 自己所有地に法人名義で建物を建てた場合、
    借地権の取扱い方により、地代を支払わなくてもよい場合がある
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