固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在、市区町村の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋を所有する者にかかる市区町村税です。
土地にかかる固定資産税は、それが更地か住宅用地かどうかによって課税額が異なってきます。住宅用地の場合、1戸(※)当たりの敷地面積が200㎡以下であれば固定資産税は6分の1(小規模住宅用地)に、200㎡超であれば超えている部分が3分の1(住宅用地)に、それぞれ減額されます。(都市計画税は3分の1、または3分の2に軽減されます。)
※1戸当たりの敷地面積=敷地面積÷総戸数
区分 | 固定資産税の 軽減 |
都市計画税の 軽減 |
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更地 | 非住宅用地 | なし | なし |
小規模住宅用地 | 1戸当たりの敷地面積200㎡以下 | 1/6 | 1/3 |
一般の住宅用地 | 1戸当たりの敷地面積200㎡超 (住宅床面積の10倍まで) |
1/3 | 2/3 |
アパート | 1戸当たりの床面積が40㎡(12.10坪)以上280㎡(84.70坪)以下※であれば、3年間固定資産税が120㎡までの面積について2分の1に減額されます。 |
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店舗併用住宅 | 居住用部分の床面積が全体の2分の1以上であれば、固定資産税が3年間、2分の1に減額されます。
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中高層耐火建築(マンション) |
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※平成20年4月1日~平成22年3月31日まで
不動産取得税は、土地や建物などを取得したときに、1回限りで課税される都道府県税です。
賃貸マンション・賃貸アパート | 1戸当たり1,200万円が課税標準額から控除されますので、控除額以下であれば課税されません。 ただし、床面積が1戸当たり40㎡(12.10坪)以上240㎡(72.60坪)以下であること。 |
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店舗併用住宅 | 住宅部分は、1戸当たり1,200万円が評価額から控除されますが、店舗部分については控除の対象にはなりません。店舗税額=課税標準額×4% |
※優遇措置を受けるには床面積の条件を満たして平面設計すること。