賃貸経営を行うことで、
優遇措置が受けられる税金

固定資産税 都市計画税

  • 固定資産税の税額(課税標準額×1.4%)
  • 都市計画税の税額(課税標準額×0.3%)

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在、市区町村の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋を所有する者にかかる市区町村税です。

固定資産税=課税標準額×1.4%/都市計画税=課税標準額×0.3%

土地についての優遇措置

土地にかかる固定資産税は、それが更地か住宅用地かどうかによって課税額が異なってきます。住宅用地の場合、1戸(※)当たりの敷地面積が200㎡以下であれば固定資産税は6分の1(小規模住宅用地)に、200㎡超であれば超えている部分が3分の1(住宅用地)に、それぞれ減額されます。(都市計画税は3分の1、または3分の2に軽減されます。)
※1戸当たりの敷地面積=敷地面積÷総戸数

  区分 固定資産税の
軽減
都市計画税の
軽減
更地 非住宅用地 なし なし
小規模住宅用地 1戸当たりの敷地面積200㎡以下 1/6 1/3
一般の住宅用地 1戸当たりの敷地面積200㎡超
(住宅床面積の10倍まで)
1/3 2/3

新築建物についての優遇措置

アパート 1戸当たりの床面積が40㎡(12.10坪)以上280㎡(84.70坪)以下※であれば、3年間固定資産税が120㎡までの面積について2分の1に減額されます。
店舗併用住宅 居住用部分の床面積が全体の2分の1以上であれば、固定資産税が3年間、2分の1に減額されます。
  • 固定資産税の分離
    課税店舗入居者が施工した店舗内装については、建物本体の固定資産税とは分離して課税されます。
中高層耐火建築(マンション)
  • 地上階数3階建以上の簡易耐火構造、もしくは耐火構造の建物であること。
  • 床面積が1戸当たり40㎡以上280㎡以下※であること。などの要件を満たせば、5年間固定資産税が120㎡までの面積について2分の1に減額されます。
    (非耐火の3階建以上のマンションは3年間)

※平成20年4月1日~平成22年3月31日まで

不動産取得税

  • 不動産取得税の税率(住宅:課税標準額×3%)優遇措置により、ほとんどの場合課税されない(1戸当たり1,200万円の控除)
    ※認定長期優良住宅の場合は、1戸当たり1,300万円の控除となります。

不動産取得税は、土地や建物などを取得したときに、1回限りで課税される都道府県税です。

新築した賃貸マンション・賃貸アパート(建物)を取得した場合・・・税額=(課税標準額-1,200万円×戸数)×3%
(この場合の課税標準額とは、建築費のことではなく固定資産税の評価基準による評価額のことで、実際の建築費よりも30%~60%低い金額(標準40%)になります。)
  • 不動産取得税の優遇措置は、申告制で建物を取得した日から60日以内に県税事務所に届出しないと1,200万円の控除額が受けられなくなるので、注意が必要です。
  • 土地(住宅用)の場合
    令和3年3月31日までに取得した場合課税標準額が2分の1になります。
  • 納税
    都道府県から送付される「納税通知書」により納税します。
  • 自己居住用地の場合
    一定条件の住宅を建てた場合には、①4万5,000円か、②土地の1㎡当たりの課税標準額×床面積×2(200㎡まで)×3%のどちらか多い金額が控除されます。

建物(新築)についての優遇措置

賃貸マンション・賃貸アパート 1戸当たり1,200万円が課税標準額から控除されますので、控除額以下であれば課税されません。
ただし、床面積が1戸当たり40㎡(12.10坪)以上240㎡(72.60坪)以下であること。
店舗併用住宅 住宅部分は、1戸当たり1,200万円が評価額から控除されますが、店舗部分については控除の対象にはなりません。店舗税額=課税標準額×4%

※優遇措置を受けるには床面積の条件を満たして平面設計すること。

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