所得が増えても、
節税効果の高い
特典を
活用すれば安心

  • 不動産所得の軽減
  • 青色申告による専従者給与(配偶者を活用して節税)

所得税の税率を下げる

所得税は、所得が多くなる程税率が高くなる累進課税制度が取られています。せっかく収益を上げてもその分、所得税を納めていては意味がない…。そこで、この累進課税制度を合理的に回避する節税対策が必要になるわけです。

青色申告制度を利用する

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」がありますが、リース建築経営にあたっては事業的規模(5棟10室以上)であれば、節税効果の高い「青色申告」を採用されることをおすすめします。すでに不動産所得のある方がこの制度を受けるには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、承認申請書を所轄の税務署長に提出し、承認を得なければなりません。
また、新規にリース建築の経営を始める方は、経営を始めて2ヵ月以内に届出をして、承認を得なければなりません。いずれも、所定の帳簿を備え、所得を正確に計算して申告できる人に限られますが、この青色申告制度には、様々な特典があります。

◆青色申告特別控除額 控除額
一般の青色申告者 10万円
右記の要件を満たす青色申告者
※損益計算書と共に貸借対照表を添付すること
正規の簿記(複式簿記)の原則に従って記帳している者 65万円

※電子申告を行わない場合の控除額は55万円である

純損失の繰越控除

赤字が生じたときは、その赤字を3年間繰り越すことができます。

◆所得税の速算表
課税所得(A) 税額(B)の速算式
  •  195万円以下
  • 195万円超330万円以下
  • 330万円超695万円以下
  • 695万円超900万円以下
  • 900万円超1,800万円以下
  • 1,800万円超4,000万円以下
  • 4,000万円超 
  • 5%=B
  • 10%9.75万円=B
  • 20%42.75万円=B
  • 23%63.6万円=B
  • 33%153.6万円=B
  • 40%279.6万円=B
  • 45%479.6万円=B

青色事業専従者給与

青色事業専従者として、届出をした親族に対して給与を支払った場合、必要経費として認められます。給与は仕事の内容、従事の種類によって異なりますが、原則として、他人を雇った場合に支払う適正な金額を設定します。
なお、青色事業専従者として届出をした親族は、配偶者控除や扶養控除は受けられません。

<青色事業専従者の条件>
  1. ①事業主と生計を一にする配偶者、その他の親族。
  2. ②その年の12月31日で年齢15歳以上。
  3. ③リース建築経営に専ら従事する人であること。
  4. ④リース建築経営を行なっている期間の2分の1を超える期間、従事していること。(通常、半年以上)

更正、不服申立てについて

青色申告は毎日帳簿にて記帳をしているため、収支の証拠が残ります。このため、記帳していない場合の白色申告のように、税務署の一方的な判断で売上や経費が決定された推定所得額による更正(税務署による修正)を受けることはありません。

白色申告では

白色申告をされる方は、青色事業専従者給与の適用は受けられませんが、最高86万円(配偶者以外は50万円)までの白色事業専従者控除が認められています。その事業専従者は青色申告同様、配偶者控除や扶養控除は受けられません。

損益通算で、所得税の還付を受ける

減価償却費や青色申告の活用によって、不動産所得が赤字になることがあります。このとき、給与や年金などの所得の黒字分を不動産所得の赤字と合算することにより、総合所得を減らすことができ、サラリーマンの人なら源泉徴収されている所得税が還付されるというメリットが生まれます。これを損益通算と言います。

<計算例>

900万円の給与所得(控除後の金額)に対する所得控除が社会保険、扶養家族控除などで、390万円あったとすると、

所得税は所得税は、(900万円-390万円)×税率20%-42.75万円=59.25万円

リース建築経営の不動産所得との損益通算後では、650万円が課税所得となります。

不動産所得▲250万円+給与所得(控除後の金額)900万円=損益通算後の課税所得650万円

この課税所得から所得控除を差引き、所得税額を算出すると、

所得税は(650万円-390万円)×10%-9.75万円=16.25万円

結果として、
リース建築経営前「59.25万円」-リース建築経営後「16.25万円」=43万円の還付を受けることができます。

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