
今回の震災で被災された皆様を支援する、公共機関の各種制度をご紹介します。
住宅を建替えると2重ローンになってしまう場合
支援の種類 | その他 |
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支援内容 |
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対象者 | 東日本大震災により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた方が対象です。 |
お問合せ先 | 住宅ローンの取引先金融機関及び市町村 |
液状化により住宅が傾いてしまった場合
支援の種類 | 認定範囲の拡大 |
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支援内容 | 政府は、東日本大震災による液状化現象について、その認定範囲を拡大することを発表しています。従来の判定基準である、基礎と柱の傾きが20分の1(約2.9度)以上の『全壊』に加え、新たに60分の1(約1度)以上を『大規模半壊』、100分の1(約0.6度)以上を『半壊』とするよう、救済の範囲が拡大されました。これにより、下記の「被災者生活再建支援制度」を始めとする、各種支援策を受けることができる範囲が拡大しました。 |
対象者 | 東日本大震災による液状化現象により、住宅が傾いた方が対象です。 |
お問合せ先 | 市町村 |
住宅を建替え・修理、移転したい場合
支援制度の名称 | 被災者生活再建支援制度 |
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支援の種類 | 給付 |
支援内容 |
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対象者 |
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お問合せ先 | 都道府県、市町村 |
支援制度の名称 | 災害復興住宅融資(建設) |
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支援の種類 | 融資 |
支援内容 |
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対象者 | ご自分が居住するために住宅を建設される方であって、住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」の発行を受けた方が対象です。(住宅が「大規模半壊」または「半壊」した「り災証明書」の発行を受けた方でも一定の条件を満たす場合は、対象となります。) |
お問合せ先 | 取扱い金融機関または住宅金融支援機構 |
支援制度の名称 | 災害復興住宅融資(新築購入、リ・ユース購入) |
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支援の種類 | 融資 |
支援内容 |
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対象者 | ご自分が居住するために住宅を購入される方であって、住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」の発行を受けた方が対象です。(住宅が「大規模半壊」 または「半壊」した旨の「り災証明書」の発行を受けた方でも一定の条件を満たす方は、対象となります。) |
お問合せ先 | 取扱い金融機関または住宅金融支援機構 |
支援制度の名称 | 災害復興住宅融資(補修) |
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支援の種類 | 融資 |
支援内容 |
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対象者 | ご自分が居住するために住宅を補修される方で、住宅に10万円以上の被害を受け、「り災証明書」の発行を受けた方が対象です。) |
お問合せ先 | 取扱い金融機関または住宅金融支援機構 |
支援制度の名称 | 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 |
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支援の種類 | その他 |
支援内容 |
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対象者 | ●以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
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お問合せ先 | 取扱い金融機関または住宅金融支援機構 |
支援制度の名称 | 生活福祉資金制度による貸付(住宅の補修等) |
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支援の種類 | 融資 |
支援内容 | 災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。 |
対象者 |
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お問合せ先 | 都道府県、市町村、社会福祉協議会 |
支援制度の名称 | 母子寡婦福祉資金の住宅資金 |
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支援の種類 | 貸付 |
支援内容 | 災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。 |
対象者 | 住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・寡婦(夫と死別し再婚していない者)世帯が対象です。 |
お問合せ先 | 都道府県・市(福祉事務所設置町村含む。)の福祉事務所 |
支援制度の名称 | 公営住宅への入居 |
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支援の種類 | 現物支給 |
支援内容 |
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対象者 |
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お問合せ先 | 都道府県、市町村 |
支援制度の名称 | 特定優良賃貸住宅等への入居 |
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支援の種類 | 現物支給 |
支援内容 | 被災者の方は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、民間土地所有者等が整備する特定優良賃貸住宅等に入居することができます。 |
対象者 |
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お問合せ先 | 都道府県、市町村 |
支援制度の名称 | 住宅の応急修理 |
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支援の種類 | 現物支給 |
支援内容 |
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対象者 |
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お問合せ先 | 都道府県、災害救助法が適用された市町村 |
支援制度の名称 | 災害復興宅地融資 |
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支援の種類 | 融資 |
支援内容 | 東日本大震災により、住宅に被害がなく、宅地にのみ被害を受けた宅地の所有者が、その宅地を補修する場合に受けられる融資です。(災害復興住宅融資との併用はできません。) |
対象者 | 東日本大震災により宅地が被害を受けたことを証する地方公共団体の証明書の発行を受けた方が対象です。 |
お問合せ先 | 取扱い金融機関または住宅金融支援機構 |
支援制度の名称 | 宅地防災工事資金融資 |
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支援の種類 | 融資 |
支援内容 |
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対象者 | 宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、改善勧告または改善命令を受けた方が対象です。 |
お問合せ先 | 取扱い金融機関または住宅金融支援機構 |
支援制度の名称 | 地すべり等関連住宅融資 |
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支援の種類 | 融資 |
支援内容 |
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対象者 | 関連事業計画もしくは改善命令もしくは勧告に基づいて、住宅を移転または除去する際の当該家屋の所有者、賃借人または居住者で、地方公共団体から移転等を要することを証明する書類の発行を受けた方が対象です。 |
お問合せ先 | 住宅金融支援機構 |
本一覧は、平成23年5月27日に内閣府が発表した内容に基づいています。
今後、制度の内容が変更となる場合がありますので、最新情報については、適宜内閣府ホームページにてご確認下さい。