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境界杭の確認(有・無・倒れ・ねじれ・損傷) |
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杭の無い場合は、お施主様・営業担当に報告し、杭に接する隣地所有者と協議の上、立会にて決定する。官地とも接する場合には、その管理者に立会申請し、立会にて決定する。
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杭の倒れ、ねじれ、損傷している場合も、杭の無い場合と同様に対処する。
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立会に際しては事前に、登記簿謄本、公図、測量図などの資料から検討し、推測境界ポイントを作図しておく。
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立会にて境界ポイントが決定し、杭の埋設完了後には、速やかに立会記録(立会場所、日時、立会者、位置、完了写真)を作成し、当事者に提出し、署名・捺印をして双方保管する。
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当事者同士で決定できない場合は、公的第三者に依頼することとなるが、費用負担の問題が発生することと、かなりの日数が掛かることとなる。
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境界確定した事により確認申請などに記載した内容と差異が出た場合は、設計担当者に報告し、諸申請の内容訂正を依頼する。
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敷地の確認 |
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建設予定地にある植栽・耕作物・道具・物置・石・資材などを確認する。敷地内には、お施主様の所有物以外の物も存在する可能性があるので、チェックし、後日所有者と処理方法を打ち合わせする。
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契約前の現況図と比較し、大きな違いがないかどうか確認する。
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