建築施工マニュアル


1.電気設備工事
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  工事・維持管理に付いては、電気設備に関する技術基準を定める省令に添った施工を行う。(使用電圧の区別、絶縁、漏電の危険防止など)
  電気の器具についても電気用品取締法に適合したものを使用する。
  配線、設置工事など、保安上重要な作業においては、電気工事士法で電気工事士の資格者以外に行わせてはならない。
  電気設備には接地工事が義務づけられている。


 
  梁貫通、壁貫通の施工にあたっては、事前に現場監督者と協議し、躯体強度を損なう事のないように施工する。
  長さ1M以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入しておく事。


 
  発電から建物内の電力関係機械器具にいたる一連の施設のことを電気工作物と呼び、電気工事法で下記の様に大別され、当社で施工する物件は"[2]一般用電気工作物"に該当する。

  [1] 電気事業者用電気工作物 電力会社などの施設
  [2] 一般用電気工作物     … 一般の住宅、商店など低電圧需要の建物など
  [3] 自家用電気工作物     … 工場、ビルなど高圧または特別高圧需要の建物及び施設


 
  a) 低  圧: 直流は750V以下
交流は600V以下
  b) 高  圧: 直流は750V超過、7000V以下
交流は600V超過、7000V以下
  c) 特別高圧: 7000V超過


 
  a) 100V単相2線式 白熱燈や30W以下の蛍光燈、小型電気器具など
  b) 200V単相2線式 40W以下の蛍光燈、単相の電気器など
  c) 100/200V単相3線式 電気を多く使用する場合の幹線方式
  d) 200V三相3線式 0.4W以上37kW以下の電動機や電気器の幹線や分岐回路
  e) 3.3kV(または6.6kV)三相3線式 37kWを超える電動機、自家用電力の受電


 
   漏電による感電や火災、電力損失増加の防止などの為に、使用電圧、使用場所によって絶縁の程度が下表1の様に定められており、施工の際にはこれを遵守する事。  また、絶縁の劣化、断線などの事故から人命の危害や機材の災害を防止する為に、表2の接地工事が義務付けられている。

 
 
電圧電路の絶縁抵抗値

 
設置工事の種類と抵抗値


   低圧屋内配線の施工は、適性、安全性、完成後の保守、管理などの面から電技第189条で、使用電圧の区分に応じて、使用場所と配線方法を表3の様に規程されており、施工の際には規定を遵守すること。

 
 
低圧配線工事の電圧及び配線の制限