建築施工マニュアル


1.エレベーター
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  エレベーターは、建築基準法第6条7項、第7条の規定により、確認申請、完了 検査をしなければならない。
  昇降路は暗く狭いため作業性が悪く、資材の搬入取付け時には墜落、飛散などの災害 が発生しやすいので、内部足場により作業床を確保し、照胴器具により照度を確保 するなど、災害防止対策を十分しなければならない。
  作業者は、無理な姿勢での作業はしてはならない。
  各階のエレベーター出入り口開口部及びエレベーターピットはゲート・フェンスなどで常閉し、直接作業に 関係する作業者以外の者が安易に入り込めないようにする。
  エレベーターの仕様・詳細・施工区分は、各メーカーによって異なる部分があるの で、十分打ち合わせすること。
 
エレヴェーター

墜落防止対策


安全掲示板


  [1] 機械室関係
    制御盤内機器の自己放熱により周囲温度が高くなります。機器の寿命及び保守検査に支障がないように、機械室内の室温を40 ℃以下にするため、自然換気か、強制換気をする。
    機械室の出入口には、施錠付SD を設ける。扉の寸法は、W =700 H =1800 以上とする。
    機械室への通路は、W =700 H =1800 以上とし、階段を設ける場合には、側壁及び、手スリを設けけあげは23cm 以下、踏面は15cm 以下とする。
    機械室内は、検査、管理、保守に支障がないように照明器具、採光窓(SD にアミ入りガラスを入れても可)点検用コンセントを設置する。
    エレベーター機械室は、空調機器、給排水機器、電気設備などの機械室と共同してはならない。
    機械室の天井には、据付時の機器搬入のみでなく将来の修理のため、フックを取り付ける。
    機械室の床の仕上については、防振、防塵の目的から、100 ㎜程度のシンダーコンクリートを打つ事。
    油圧式機械室については、遮音のため、機械室壁面及び天井面については、グラスマット50 ㎜程度を張り、又出入口ドアガラリには、消音チャンバー及び防虫網を施工するのが望ましい。

  [2] 昇降路関係
    昇降内には、給排水、電気設備などの配管、配線を設けない事。
    昇降路頂部には、煙感知機を取り付ける。
    ピットの形状は、原則として昇降路の有効面積及び深さが必要で、基礎フーチング、地中梁などの突出部を設けてはならない。
    ピット内は、完全に防水しなければならない。また、排水設備を設ける事が望ましい。