|
|
3. |
塀の端部より80cm以内は控壁、控柱などで補強すること。(図4参照)
|
|
|
4. |
塀が交差する場合は、その交差角度が塀の直角方向に対し45°以下でかつ交差角度により塀の長さが最少40cmから60cmある場合は控壁と同などとみなす事が出来る。 |
|
|
5. |
同一面で高さが異なる塀の構造は、高い塀の長さが塀の長さの過半を超える場合は高さが高い方の規定によるものとし、かつ高さが変化する部分は、縦横ともD13以上の鉄筋で補強すること。 |
|
|
6. |
透かしブロックは、縦筋が挿入できる形状のものとし、2個以上の連続、塀の最上部・最下部および端部に配置しない。 |
|
|
7. |
笠木ブロックは、縦筋が壁頂横筋にかぎ掛けされ、または空洞部内に定着できる形状とする。 |
|
|
8. |
塀は土に接して設けないこと。但、土に接する部分の高さが40cm以下でその部分の耐久性、安全性を考慮した場合は、この限りではない。
|
|
[2] |
その他 |
|
|
1. |
既設の塀には、上部に増設計画がある場合を除き、増積みしないこと。
|
|
|
2. |
既設の塀に連続して塀を増設する場合、増設計画がある場合を除き原則として接合部をエキスパンションジョイントとする。 |
|
|
3. |
鉄筋コンクリート造などの高さ1m以上の擁壁の上部に塀を設ける場合、その高さは1.2m以下とし、擁壁の高さが1m未満の場合には擁壁下部の地盤面より2.2mまで塀を設けることができる。塀は擁壁の施工と連続して行ない、縦筋を擁壁に十分定着させ、やむを得ず後施工になる場合は、縦筋の養生を十分行うこと。
|
|
|
4. |
塀には原則として開口部を設けないこと。但、開口幅の狭い出入口などで安全上支障のない構造とした場合はこの限りではない。 |
|
|
5. |
既設塀の上部には、屋根・工作物などを設けないこと。 |