建築施工マニュアル


3.設備機器
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  当社施工物件における各設備機器は特別指定品及び指定品以外の使用は認められていない。但し、特別指定品及び指定品に関して止む得ぬ事由により変更する場合は、設計事業部長の承認が必要である。
  設計図書で同など品と記載されている設備機器については、同などの性能(機能)、意匠を有することが条件であり、商品の選定については上項と同様の承認が必要である。
  内訳(見積)書に仕様詳細が明記されていない場合には、規格、規格変更、規格修正、特注物件の区別無く全て規格建物標準仕様一覧表に基づくものとする。
  止む得ぬ事由により商品を変更する際は、施主の承諾が必要で、社員の独断で変更してはならない。


  洋風便器
  温水洗浄便座
  洗濯パン