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税務解説

所得税とは ~所得控除~

前項で求めた所得金額の合計から「所得控除」を差し引き、その残額に税率をかけることによって、所得税は計算されます。

(所得金額の合計―所得控除)×税率=所得税額

概要

「所得控除」は、扶養家族が何人いるか、多額の医療費を払っているなど、個別の事情を加味して所得から一定の金額を控除し、公平な課税を実現するために設けられています。全部で14項目の所得控除があり、大別すると、一定の支出などを控除の対象とする「物的控除」と、納税者自身や家族状況に応じる「人的控除」の2つのグループに分けることができます。

物的控除

ある一定の支出をした場合に適用が受けられる控除で、次のような控除があります。

《 社会保険料控除 》
サラリーマンが給与から天引きされる健康保険・介護保険や厚生年金の保険料、自営業者が納める国民健康保険や国民年金・年金共済の保険料などがこれに該当します。支払った金額の全額を所得から控除できます。

《 生命保険料控除 》
生命保険契約に加入して保険料を支払った場合に、適用が受けられる控除です。1年間に支払った保険料に応じて控除額が定められており、一般の生命保険契約と介護医療保険契約、個人年金契約のそれぞれについて控除が受けられます。
控除額については、旧生命保険料控除について最高5万円、旧個人年金保険料について最高5万円の合わせて最高10万円、新生命保険料控除について最高4万円、介護医療保険控除について最高4万円、新個人年金保険料控除について最高4万円の あわせて最高12万円の控除が受けられます。

(旧契約)

≪ 生命保険料控除額の速算表 ≫
支払った生命保険料 控除額
25,000円以下  
全額
25,000円超 50,000円以下
支払保険料×2分の1+12,500円
50,000円超 100,000円以下
支払保険料×4分の1+25,000円
100,000円超  
50,000円

(新契約)

支払った生命保険料 控除額
20,000円以下  
全額
20,000円超 40,000円以下
支払保険料×2分の1+10,000円
40,000円超 80,000円以下
支払保険料×4分の1+20,000円
80,000円超  
40,000円

(注)一般の生命保険契約と介護医療保険契約、個人年金保険契約のそれぞれについて上記の表を適用します。

災害(イメージ)

《 地震保険料控除 》
従来の損害保険料控除が改正され、地震保険料控除が創設されました。住宅や家財などを保険目的とする地震保険契約の保険料を支払った場合に、適用が受けられる控除です。

※長期損害保険料に関する補足
平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。 しかし、一定の長期損害保険契約等にかかわる損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。 一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものを言います。

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

控除額
(1)地震保険
  1年間に支払った保険料の全額(最高5万円)
(2)長期損害保険
  平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約

(3)(1)、(2)合計で最高5万円

≪ 地震保険料控除額の速算表 ≫
区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額 ÷ 2 + 5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した
金額の合計が5万円以下
合計額の全額
(1)、(2)それぞれの方法で計算した
金額の合計が5万円超
一律5万円

(注)ある1つの損害保険契約等またはある1つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれ1つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。


災害(イメージ)

《 医療費控除 》
1年間に、原則として10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を超える医療費を支払った場合には、その超える部分の金額を所得から控除することができます。サラリーマンなどの給与所得者も、医療費の明細書などを税務署に持参して確定申告又は電子申告をすれば、所得税の還付が受けられます。

《その他》
火事や盗難にあった場合に受けられる「雑損控除」、国や公益法人に寄付をした場合に受けられる「寄付金控除」、不動産業者・自営業者や自分で会社を経営している役員などを対象とする「小規模企業共済等掛金控除」などがあります。

人的控除

人的控除(イメージ)

納税者自身や家族状況を税金に反映させるための控除です。納税者自身及びその家族の人数や年齢などに応じて控除が受けられます。

《基礎控除》
納税者自身を対象とする、誰でも受けられる控除です。控除額は38万円です。

《配偶者控除》
納税者に配偶者(内縁関係は不可)がいれば、「配偶者控除」が受けられます。「配偶者の年間合計所得金額が38万円以下」であることが適用要件です。例えば、配偶者の所得が給与所得だけで、1年間の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、所得金額は38万円以下となり、控除が適用されることになります。控除額は、原則として38万円で、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより、さらに加算される場合があります。

≪ 配偶者控除の控除額 ≫
70歳未満の配偶者 38万円
70歳以上の配偶者
(老人控除対象配偶者)
48万円
同居の特別障害者に該当する人 75万円

《 配偶者特別控除 》
配偶者に38万円を超える所得があるために配偶者控除の適用が受けられない時でも、配偶者が一定の所得要件を満たせば「配偶者特別控除」を受けることができます。控除額は最高で38万円となっています。

《扶養控除》
納税者が養っている配偶者以外の16歳以上の家族(=扶養親族、子供や親など)について、原則として1人当たり38万円を控除するものです。扶養親族は、納税者と生計を一にしていることが原則で、収入に関する適用要件は、「配偶者控除」の場合と同じです。扶養親族の年齢や障害の有無などにより、控除額が加算される場合があります。

《その他》
納税者自身が「障害者」「寡婦(寡夫)」「勤労学生」に該当する場合には、特別な所得控除を設けて税負担を軽減しています。