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税務解説
建物を建てたときの税とは ~消費税~
たくさんの種類がある税金の中で、我々にとって最も身近なもののひとつである税金が「消費税」です。建物を建てるときにどれだけかかるのか、しっかり把握しておきましょう。
概要
消費税とは、消費者に対して広く公平に負担を求めるという観点から、国内取引や輸入取引に対して課税される税金です。平成16年4月1日からは原則、内税表示になりました。
納税

消費者は、購入した商品や提供を受けたサービスに一定の率を乗じた金額を、その商品やサービスに上乗せされる形で、消費税を負担します。事業者は、消費者から預かった消費税などと、仕入れ時に支払った消費税などとの差額を税務署に納付します。
課税事業者であれば、事業用の建物を建てたときに支払った消費税の還付を受けられる場合があります。
税額の計算
商品やサービスの料金に、税率を乗じて求めます。現在の税率は10%です。(消費税7.8%+地方消費税2.2%) 軽減税率の場合は、8%(消費税6.24%+地方消費税1.76%)
消費税の非課税取引
消費税の課税になじまないものや、政策上の見地から非課税とされるものがあります。以下に、建物を建てたときにかかる諸費用を、消費税が課税されるものと、課税されないものを分類しましたので、参考にして下さい。
《 課税されるもの 》
- 建築請負工事代金
- 司法書士、土地家屋調査士手数料
- ローン事務手数料 など
《 課税されないもの 》
- 土地売買代金
- 印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税金
- 火災保険料
- ローン保証会社への保証料、団体信用生命保険料 など