「相続時精算課税制度」

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税務解説

贈与税とは ~相続時精算課税制度~

贈与税(イメージ)

「相続時精算課税制度」とは、一定金額(特別控除額)までの贈与については贈与税を無税にするとともに、一定金額をこえる贈与については、一律20%の贈与税を課す制度です。「相続時税精算課税制度」を選択した場合、相続発生時に、それまでの贈与財産を相続財産に合算して、相続税を計算します。
「相続時精算課税制度」は選択制であり、届出をしなければ現行の通常贈与(基礎控除110万円)が適用されます。ただし、一度届出を行なうと、その後その人から受ける全ての贈与について「相続時精算課税制度」が適用されることとなり、通常贈与制度に戻すことはできません。

特別控除額について

「相続時精算課税制度」では、特別控除額として2,500万円の非課税枠と特別控除額の他に年間110万円の基礎控除があります。この非課税枠は、贈与財産の累計が2,500万円を超えるまで複数年にわたって使用できます。

概要

適用対象者 【特定贈与者】 贈与を受ける年の1月1日現在60歳以上の親、又は祖父母
【相続時精算課税適用者】 贈与を受ける年の1月1日現在18歳以上の子、又は孫
適用対象財産 贈与財産に制限はありません。
適用手続き方法 【手続き期間】 「相続時精算課税制度」を選択する、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間
【手続き先と届出書類】 受贈者の住所の所轄税務署長に、贈与税の申告書と共に「相続時精算課税選択届出書」と受贈者の戸籍謄本など一定の書類を添付して提出

計算方法

「相続時精算課税制度」を選択した時点より贈与財産から年間基礎控除110万円を控除し、その控除した残額を合計します。そして、その合計額から2,500万円を控除した残額に、一律20%の税率を掛けます。

 税 率 一律20%
 税 額 (贈与財産から年間基礎控除110万円を控除した
残額の合計額-2,500万円)×20%

住宅取得等資金の贈与の特例

2023年12月31日までに、贈与を受けた年の1月1日現在18歳以上の子、又は孫、父母、又は祖父母から自己の居住用の住宅家屋の新築もしくは取得、または増改築等のために金銭の贈与を受けた場合は、父母が贈与を受けた年の1月1日現在60歳未満であっても、相続時精算課税制度の選択をすることができます。また、その場合の非課税枠(特別控除額)は、2,500万円のほかに500万円(省エネ等住宅については1,000万円)の住宅資金特別控除額が上乗せされ、3,000万円(省エネ等住宅については3,500万円)が特別控除額となります。

申告と納税

「相続時精算課税制度」の適用手続きをした年以降は、特定贈与者から贈与を受けるごとに、その翌年2月1日から3月15日の間に所轄税務署に申告を行ない、特別控除額を超えた部分に関しては、その20%相当分を納税しなくてはいけません。ただし、基礎控除110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は不要です。

相続時の精算方法

「相続時精算課税制度」を選択した場合の相続税額と贈与税額の精算方法は、以下の通りです。

  • 「相続時精算課税制度」の適用を受けた贈与財産と、相続により取得した全財産を合算する。
  • 上記の合計額を基に、「相続時精算課税制度」を選択した者の相続税額を算出する。
  • この相続税額から、既に納税した贈与税額を差し引いた額が、納付すべき相続税額となる。

なお、(2)の相続税額が発生しない場合、もしくは発生しても既に納税した贈与税額より少ない場合、申告をすればその差し引けなかった贈与税額については還付を受けることができます。

※贈与財産の価額は、贈与時の価額