宅建用語辞書

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瑕疵担保責任(カシタンポセキニン)

2020年4月1日に施行された改正民法で、売買・請負の目的物に「契約の内容に適合しない瑕疵」があった場合に、売主・請負人が買主に対して責任を負う「瑕疵担保責任」が、「契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主に対して責任を負う「契約不適合責任」に変更された。
なお、契約不適合責任では、瑕疵の概念が廃止され、「契約の内容に適合するかどうか」が基準となるため、瑕疵担保責任よりも広範囲に適用されるようになった。
【契約不適合責任】

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