土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「規約敷地」とは、区分所有者が建物と土地を一貫して管理し、使用できるもののこと。区分所有法で定められている。土地については、規約に従い区分所有者の敷地と定められた場所に限る。しかし、建物の敷地でなくでも当てはまるものはあり、例えば、庭や通路、駐輪場などがこれに該当。また、建物と駐車場が数百メートル程離れていたとしても当てはまる。建物の敷地と強く関連して利用する土地は、「規約敷地」である。原則として、専有部分と切り離して処分はできない。しかし、設定も廃止も管理組合の意思で決定することが可能。そのため、総会に
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