宅建用語辞書

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登記済証(トウキスミショウ)

「登記済証」とは、登記が完了したときに法務局から交付される書面のことで、「権利書」や「権利証」とも言われる。
不動産の所有権を移転したり、抵当権を設定したりするときに必要な書類であったが、2005(平成17)年3月7日に不動産登記法が改正されて以降は、本人確認は「登記識別情報」により行われるようになり、登記済証の発行制度は廃止された。
現在では、登記済証に代わり、不動産所有者には数字と符合からなる12桁のパスワードである登記識別情報が通知され、これをもって登記名義人の本人確認をする仕組みをとっている。
ただし、現時点で登記済証を保有している人は、登記識別情報を持たない状態であるため、制度改正後に初めて名義移転などをする際に法務局へ登記済証を提出し、登記識別情報の通知を受ける。

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