宅建用語辞書

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土地収用(トチシュウヨウ)

一定の公共の利益となる事業の用に供するため、法定の手続にしたがって、強制的に土地の所有権その他の権利を取得すること。土地収用ができる事業は、道路、河川、鉄道、電気、ガス、水道などの公共の利益となる事業で、法律で限定されている。必要があれば土地の所有権の他、地上権、永小作権、鉱業権、温泉権及び土地上の物件も収用することができる。収用による損失については補償が行なわれる。

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