宅建用語辞書

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営業許可(エイギョウキョカ)

「営業許可」とは、営利を目的とした一定種類の店舗などが行政庁から許可を受けること。開業するに当たり、許認可には4種類が存在し、「許可」、「免許」、「認可」、「届出」をまとめて「許認可等」と言う。「営業許可」が必要な店舗は、飲食店、喫茶店、弁当・惣菜屋、パン屋、バー・居酒屋などの食品を製造して売るところ。食品を製造して売ることがない店舗は、営業許可の必要はない。また、パン屋など、生地から焼いて作る店舗の場合は、菓子製造業としての営業許可も必要になる。注意しなければならないのは、オーナーや店員が自由にメニューを決めて良いわけではなく、提供するメニューによって、別途届出や許可がそれぞれ必要になる。店の形態や提供するメニューによって必要な許可は、保健所で確認することができる。

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