土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「短期賃借権」とは、土地については5年以内の契約期間、建物については3年以内の契約期間となっている賃借権のこと。例えば、処分によって行為能力の制限を受けた場合は、上記の期間を超えないのであれば「短期賃借権」による契約を行なうことが可能。たとえ「短期賃借権」であっても更新することは可能だが、期間が満了する前に土地の場合は1年以内、建物に関しては3ヵ月以内に更新をしなければならない。かつては「短期賃借権」が抵当権に対抗することができたのだが、悪用されるケースが目立ったため、現在では6ヵ月の明け渡しの猶予期間についてのみ認められている。短期賃借権は、善意の賃借人を保護することを目的として制定された権利だ。上記の期間を超えるような契約は無効となる。(民法の改正によって、平成16年3月31日に短期賃貸借制度を廃止し、平成16年4月1日に建物明渡猶予制度が創設)
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