宅建用語辞書

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物権変動(ブッケンヘンドウ)

「物権変動」とは、契約やその他の原因によって、物権が発生したり、変更となったり、消滅したりすること。例えば、AがBに土地を売却する場合、所有権がAからBに移転するような場合である。物権の設定や変更などは、当事者の意思表示のみにより、その効力が生じるが、「物権変動」では、原則として登記を先に備えた者が、第三者に対してその所有権を主張することが可能だ。物権は債権と異なり、排他的な支配権を持つ権利であるため、「物権変動」があった際は、それを公示することが民法で要求されている。これを「物権公示の原則」と言い、不動産においては「登記」であり、動産においては「引渡し」のことである。

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