宅建用語辞書

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債権者の差押え(サイケンシャノサシオサエ)

「債権者の差押え」とは、民事法上の申し立てにより、債権者が債務者の財産を確保すること。この場合の債権者のことを「差押債権者」と言い、財産の確保から回収に至るまでの手続きのことを「民事執行手続」と言う。この手続きには、「強制執行手続」と「担保権の実行手続」があり、不動産の場合は「不動産執行手続」となる。
一定期日までに金銭を返還しないなど債務を遵守しない債務者に対し、債権者は債権の回収を確保する目的で裁判所へ申し立てをすることにより、執行機関の強制力をもってその財産を差押さえ、換価し、配当を得ることで債権を回収することが可能。このことによって債務者は、国の権力により強制的に売買などの財産の自由な処分が禁止される。

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