宅建用語辞書

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従たる権利(ジュウタルケンリ)

「従たる権利」とは、民法の「従物は主物の処分に従う」との定めにより、原則として従物は主物と法律的運命を共にしなければならず、主物が処分された場合は従物もそれに従うということ。例えば、借地上の抵当に入れられた建物を主物とした場合、その土地の貸借権は従物となる。つまり建物を購入すれば、土地貸借権も当然購入したとみなされるということ。これにより、借地上の建物が売買された場合、その建物と共に土地貸借権も売買の対象となる。このように主物と常に法的に一体となることを「従たる権利」と呼ぶ。また、債務者がその所有する不動産の債権を保全するための担保権である抵当権の効力は、従たる権利にも及ぶとされている。

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