宅建用語辞書

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敷金返還請求権(シキキンヘンカンセイキュウケン)

「敷金返還請求権」とは、賃貸借契約が終了し、賃借物の明け渡し時に必要となった修繕費用や原状回復費用を控除した残額を、賃借人が賃貸人に対して返還するように請求できる権利のこと。「敷金返還請求権」の発生時期は、賃借人が賃借物を賃貸人に明け渡した際に生じるものであり、単純に賃貸借契約の期間が終了しただけでは、賃貸人に敷金の返還を請求することはできない。なぜなら、「敷金」は、賃貸借契約において賃借人の債務を担保する役割があるためで、賃貸人保護のために賃借物件の明け渡し時までは、「敷金返還請求権」は発生しない。大半の場合、「敷金」はよほどのことがない限り満額返還される。しかし、意にそぐわない清掃費や修繕費が差し引かれ、それに不服のある場合は、内容証明にてそれを請求することができる。

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