土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「代理行為」とは、本人に代わって代理人がする行為のこと。代理人としての権限の中でなされる法律行為のことであり、その行為によって得られた効果については、本人に帰属するという性質がある。「代理行為」というのは、あくまでも本人のためにすることであり、そのことを示すことが必要。また、法的に有効な行為しか認められていない。代理権を有している者のみが「代理行為」をすることができる。代理権のない者が本人の代理としてした行為については無効になる。代理権には範囲が決められており、限界も存在するため、どのような行為でもできるわけではない。代理意思を表示する、つまり本人のためにする意思があることを表示することが「代理行為」の成立要件である。
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