宅建用語辞書

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被保佐人(ヒホサニン)

「被保佐人」とは、軽い認知症の人や、知的障害や精神障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にある人のこと。障害のレベルとしては、成年被後見人よりも軽度であり、被補助人よりも重度。保佐人を付けないと土地などを無断で売却する可能性があるような場合、家庭裁判所の保佐開始の審判を受ける。ほとんどの行為を単独で行なえるため、成年被後見人よりも多くの法律行為を行なうことができると言える。ただし、重要な財産に関する行動だけは、被保佐人単独で行なうことができないため、保護者である保佐人や補助人の同意を得るが必要だ。

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